診療情報の提供について

PL東京健康管理センター
PL病院東京診療所
所長 北村幸太郎

当施設では、個人情報保護法に則って定めた診療情報の提供等に関する指針にもとづき、診療情報の提供を行っています。以下、当施設の診療情報の提供についてご説明します。ご不明の点などについては当施設「個人情報相談窓口」にお問い合わせください。

  1. 診療情報の提供とは?
    「診療情報の提供」とは、健診、診療の過程で得られた、お客様の健診成績、身体状況、病状、診断、治療等についての情報を提供することをいいます。
    「診療情報の提供」には「診療情報の説明」と「診療情報の開示」の2種類があります。
    「診療情報の説明」とは、健診の結果説明(面接)や外来での健診などの際にお客様に対して口頭で、または文書を交付して説明を行うことです。当施設としてはできるだけ積極的に「診療情報の説明」を行いますが、分からないことや尋ねたいことがあったら何でもお気軽にお尋ねください。この場合、もちろん手続きは不要です。健診の結果については面接後「健診成績書通知書」をお渡しします。
    一方、「診療情報の開示」とは、カルテなどの閲覧やコピーを指します。この場合は、お客様ご自身にとって非常に大切なプライバシーを扱うという意味合いから厳格な手続きを定めています。
  2. 診療情報開示の対象者は?
    診療情報開示の対象者は下記(1)~(3)です。診療情報開示を求めることができるのは原則としてお客様本人であり、たとえ家族であっても、お客様本人が家族に知らせたくない場合には、ご本人の意向を最優先させるというのが趣旨となっています。
    診療記録等の開示を求めうる者
    • (1) お客様が成人で判断能力ある場合は、本人
    • (2) 未成年者または成年被後見人の法定代理人
    • (3) 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
    • (4) お客様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実にお客様の世話をしている親族およびこれに準ずる者
    • (5) お客様が故人の場合は、お客様の配偶者、子、父母およびこれに準じる者
  3. 開示を求める手続きは?
    開示の流れ
    1. 開示の申し出
    2. 担当者が申請方法を説明
    3. 診療記録等の開示申請書の提出
    4. 診療記録開示委員会で審議
      *決定まで約2週間を要します
    5. 担当者より連絡
    6. 当施設で担当者立会いのもと開示

    開示の大まかな流れは右図のようになっています。
    まず、診療情報の開示を希望する方は、「診療記録等の開示申請書」を記入・提出していただきます。申請用紙の交付・提出先は「個人情報相談窓口」ですが、用紙は当施設ホームページ(http://www.pl-tokyo-kenkan.gr.jp/)からダウンロードすることも可能です。
    尚、当施設診療記録開示委員会で審議した結果、全部または一部について開示をお断りすることがあります。その場合は、お断りする理由を説明致します。

    開示手続きに必要なもの
    1. ご本人であることを確認できる証明書(免許証等)
    2. お客様さまご本人との関係がわかる証明書またはご本人の委任状
    3. 印鑑
    診療記録等の開示に係る料金
    • 開示申請手数料 請求時に1件につき1,100円(税込)の申請手数料がかかります。申請手数料は申請時にお支払い頂きます。また、審査の結果開示しない場合でも、開示申請手数料がかかりますことをご了承下さい。
    • 開示実施手数料 開示する場合、以下の表に示した開示実施手数料がかかります。
    記録等の種別など 開示の実施方法 開示実施手数料の額
    診療録等診療に
    関する諸記録
    閲覧 無料
    複写機により複写したものの交付 用紙1枚につき22円(税込)
    診療録等の医師による説明 1件につき1時間以内3,300円(税込)
    以降10分を経過するごとに550円(税込)を加算
    医師が要約書を作成して交付 1件につき3,300円(税込)
    フィルム、心電図等 閲覧 無料
    コピーフィルムに複写した
    ものまたは複写機により複写したものの交付
    1枚につき、
    胸部X線、上部消化管X線、CT、MR、心電図:550円(税込)
    超音波、眼底写真:275円(税込)

    開示を受ける診療録等1件にかかる手数料は以下の通りです。

    開示手数料 = 請求手数料 + 実施手数料
  4. 遺族に対する診療情報の提供について
    前述のとおり、診療情報の提供は、お客様本人に対して行うものですが、お客様ご本人が不幸にして死亡された場合、遺族に対する診療情報開示の取扱いは、ご本人に対する扱いに準じて行います。ただし、診療記録等の開示を求めることができるのは、お客様ご本人の法定相続人とします。
  5. 当施設の相談窓口
    診療情報の提供に関する当施設の窓口は、「個人情報相談窓口」です。何でもお気軽にご相談ください。
  6. 外部の相談窓口について

    当施設での取り扱いにご不満などがあるときは、以下の窓口で第三者の立場で相談に応じて頂けます。

    「渋谷区消費者センター」
    電話番号03-3406-7641